本日、江戸川区の古物商の講習を受講してきました。
小松川管轄では年に1回講習があり、毎年参加しているわけですが・・・
株式会社才は自動車の買取、販売、カスタムアドバイスもしているんです!これは私、岡田の前々職(個人事業主)の時の資格ともはや趣味ですね。
そもそも古物商とは?
「古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。」
※ウィキペディアより抜粋
中古品を扱うために、防犯のためにちゃんと身元わかるようにしておきましょう。とざっくりいうとそのためにちゃんと資格もっていないとだめですよ。ということです。
個人事業を始めた時に(12年前)取得しましたが、法人として昨年あらためて起業しましたので今回はその時の経験を踏まえ、コレから同じ境遇の方にむけた内容にしたいと思います。
まず、法人化したのであれば個人でお持ちの古物許可証は使えません。 あくまでも個人で取得したものだからです。
法人として活動する場合、個人の許可証の変更ではなくあくまでも新規の申請となります。
その際、届出を出すのは活動拠点となる住所の管轄警察書になります。
私の場合は個人では江戸川区でした。今回中央区が事務所ですので中央区の管轄警察書に届出をだす必要があります。
そこで気をつけて欲しいのは、結構必要書類があるのですが、個人から法人で出しなおすときに知っておかないと2度手間、3度手間になる可能性があることがあります。
それは、個人の時はその方本人の住民票、登記されていないことの証明書、古物申請書、経歴書、誓約書を揃えればいいのですが。
※必要書類はコチラから確認ください。 古物申請書必要書類へ(警視庁)
法人の場合は、代表者だけでなく役員全員分の書類が必要となります。
書類提出前に警察書にTELしてちゃんと聞いたのですが、ここまで教えてくれず、書類揃えて提出しに行ったときに、役員の分がたりないと言われ法務局や役所に
また足を運ぶはめになりました。
警察署の対応する人によっては、詳しい人もいれば結構いい加減な人もいて正直私は法務局にも3回、区役所にも2回いくことに・・・時間のロスです。
だいたい1回で済むことは少ないので管轄警察署に一度書類をつくってもっていき、一回見てもらうのが一番いいです。
登記簿もコピーで大丈夫と電話でいわれたのでコピーをもっていきましたが、提出する管轄の警察署では原本じゃないと受け付けないと言われてしまったり。
個人から法人になった方は2点覚えておいてください。
1:会社で古物商を扱う場合個人での古物商は使えない。
2:法人申請の場合は役員全員分の書類が必要。
何度も役所に行くのも大変ですよね。 申請してから約40日しないと許可おりないそうです。早めに出されることをお勧めします。